一般社団法人 愛媛県訪問看護連携協議会

お知らせ

2022年度

「令和4年度診療報酬改定について」の研修会におけるご質問に対してのご回答 (2022/3/26開催)

日本訪問看護財団 内野 今日子先生より質問の回答です。

質問1:複数名訪問看護加算について、毎日看護師同士で訪問した場合、㋑ を週1回と、㋩ を週3回算定できるのでしょうか。
答え:解釈はその通り。
ただし、毎日訪問できる利用者の場合は、区分は「ハ」ではなく「二」。
質問2:ICTを活用した場合の算定要件の緩和の退院時共同指導加算の要件撤廃について、3者ともビデオ通話で可能ということでしょうか。
答え:可能。
質問3:機能強化型訪問看護ステーションの看護師の配置で、専門の研修を受けた専門の看護師というのは、認定看護師などとなっていたと思いますが、他にどのような研修が対象なのでしょうか。
答え:現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護師教育課程
③ 日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程
④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修
なお、①、②及び④については、それぞれいずれの分野及び区分(領域別パッケージ研修を含む。)の研修を受けた場合であっても差し支えない。
質問4:訪問看護情報提供療養費が市町村以外に相談支援事業所も追加するとありましたが、二重で算定することができるのでしょうか。情報提供先ははどちらか一方をを選ばないといけないのでしょうか。
答え:利用者1人につき月1回の算定。
▊ 機能強化型訪問看護管理療養費1・2について
質問6:1. 地域の保険医療機関、訪問看護ステーションまたは住民等に対する研修及び相談の対応実績があることが必須条件となりましたが、具体的にどのようなことをすればいいのでしょうか?
答え:・直近1年間に、人材育成のための研修等を実施していること。人材育成のための研修等については、看護学生を対象とした講義若しくは実習の受入れ又は病院若しくは地域において在宅療養を支援する医療従事者等の知識及び技術等の習得を目的とした研修等、在宅医療の推進に資するものであること。
※ 疑義解釈資料の送付について(その1)厚生労働省保険局医療課
令和4年3月31日より
問8 機能強化型訪問看護管理療養費1及び2の届出基準における「人材育成のための研修等」には、期間や内容の基準はあるか。
(答)
 期間や内容について一律の基準は設けていないが、内容については、例えば、地域の訪問看護ステーションと連携した業務継続計画の策定、研修及び訓練の主催、地域の医療従事者等に対する同行訪問による訪問看護研修等が想定される。
 なお、当該研修等については、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。

・直近1年間に、地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供又は相談に応じている実績があること。
(例えば、地域住民に対する在宅での療養生活講座など)
質問7:2. 地域の保険医療機関とあるが病院や診療所だけですか?薬局・ケアマネなどもふくまれますか?特別な関係のある保険医療保険機関も含まれますか?
答え:「等」にどこまで含まれるかは、厚生支局へ確認。
▊ 退院日当日の訪問看護について
退院日当日と在宅医と同時刻に訪問した場合
質問8:①~⑤のいずれかを行っていれば訪問看護として認められますか?
➀利用者の状態観察
➁在宅医からの緊急対応等の説明への同席、関係者間の情報共有を実施
➂環境調整
➃家族の医療的ケアの手技確認
➂環境調整
➄注意点等指導
答え:通知上明記はないが、②だけでは不十分ではないでしょうか。厚生支局へ確認。

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