訪問看護のしくみ
訪問看護とは
看護師などがお住まいに訪問して、病気や障がいのために療養生活の支援を必要とされる方の看護を行うサービスです。
介護保険と医療保険の訪問看護利用者
介護保険の訪問看護利用者となる方
- 40歳以上65歳未満で16特定疾病(※)により要介護状態あるいは要支援状態の認定を受けた方
- 65歳以上で要介護状態あるいは要支援状態の認定を受けた方
※16特定疾病とは
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウエルナー症候群など)
- 多系統萎縮症(線状体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変更を伴う変形性関節症
医療保険(健康保険等)の訪問看護利用者となる方
次の方は医療保険の訪問看護を利用します。
- 介護保険制度の訪問看護適応とならない方で、疾病、負傷などにより家庭において療養を受ける状態にある方
(乳幼児、妊産婦、褥瘡から高齢者まで) - 要介護者だが、厚生労働大臣が定める疾病等(※)の方
※医療保険が適応されている間は介護保険制度の訪問看護は利用できません。 - 要介護者などで急性増悪などにより頻回の訪問看護が必要な方
(認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護を受けている方を含む)
※主治医が指示する期間は医療保険を適応となり、介護保険制度の訪問看護は利用できません。 - 要介護者などで、精神障害者社会復帰施設などに入居している利用者が数人で同時に訪問介護基本療養費(Ⅱ)
に係る訪問看護を利用する場合
※介護保険制度の訪問看護との併用ができます。
※介護保険において厚生労働大臣が定める疾病などとは
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上
であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)) - 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
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- 月~金曜日(祝日を除く) 9:30~16:00